第6章 電子インボイス制度(세금계산서)

第6章 電子インボイス制度(세금계산서)

第6章 電子インボイス制度(세금계산서)

第6章 電子インボイス制度(세금계산서)

6-1 税金計算書(세금계산서)とは

韓国VATにおける請求書・インボイスに相当するものが「税金計算書(세금계산서)」です。一般課税者間のB2B取引では、供給者が受領者に対して税金計算書を交付する義務があります(付加価値税法第32条)。税金計算書は単なる取引証明書ではなく、仕入税額控除の根拠書類として法的効力を持つため、記載内容の正確性が極めて重要です。

税金計算書の必須記載事項は以下のとおりです。

  • 供給者の事業者登録番号・氏名(法人名)・住所
  • 受領者の事業者登録番号・氏名(法人名)
  • 作成年月日
  • 供給対価(税抜き金額)
  • VAT額(10%)
  • 取引の品目

6-2 電子税金計算書(전자세금계산서)の義務化

韓国では、段階的に電子税金計算書の発行が義務化されてきました。現在の義務化対象は以下のとおりです。

対象 義務化時期
法人事業者(すべて) 2011年1月より義務化
個人事業者(年間課税売上3億ウォン以上) 2012年より段階的に義務化
個人事業者(年間課税売上1億ウォン以上) 2022年7月より拡大
個人事業者(年間課税売上8,000万ウォン以上) 2023年7月より拡大

外国法人が韓国国内に事業場を有して一般課税者として登録している場合も、法人と同様に電子税金計算書の発行義務があります。

6-3 K-전자세금계산서(K-電子税金計算書)システム

電子税金計算書は、NTS認定の電子インボイス発行システムを通じて作成・発行・NTSへの送信が行われます。このシステムは「K-전자세금계산서」システムとも呼ばれ、NTS의 홈택스(HomeTax)を通じた直接発行のほか、民間の認定ASP(Application Service Provider)サービスを利用する方法もあります。

発行から送信までの流れ:

  1. 供給者がシステム上で電子税金計算書を作成
  2. 受領者に電子的に交付(メール通知等)
  3. 発行日の翌営業日までにNTSのHomeTaxシステムへ自動送信
  4. NTSが送信データを受領・照合

この送信期限(翌営業日)は厳格に管理されており、期限超過には罰則が適用されます。

6-4 発行期限と罰則

税金計算書は原則として取引発生月の末日までに発行しなければなりませんが、電子税金計算書は翌月10日までの発行が認められています(付加価値税法第34条)。ただし、遅延発行には以下のペナルティが課されます。

  • 未発行: 供給対価の**2%**の加算税(공급가액의 2%)
  • 期限後発行(翌月10日以降): 供給対価の**1%**の加算税
  • NTSへの未送信: 供給対価の**0.5%**の加算税
  • 虚偽記載・偽造: 刑事罰の対象となる可能性あり

6-5 簡易登録事業者(非居住外国デジタルサービス事業者)の取り扱い

第4章で説明した簡易登録制度を利用する外国のデジタルサービス事業者(B2C)については、個人消費者向け取引のため電子税金計算書の発行義務は適用されません。代わりに、일반영수증(一般領収書)や決済証明書等の発行で対応します。

ただし、韓国の事業者(B2B)への提供が混在する場合は、B2B分については通常の税金計算書発行ルールが適用されるため、取引先の属性を正確に管理するシステム整備が不可欠です。

6-6 日本企業の実務対応

日本の親会社が韓国子会社・支店へ役務を提供する場合(グループ内取引)も、韓国国内取引として電子税金計算書の発行対象となります。ERP・会計システムと韓国の電子税金計算書ASPシステムの連携を早期に構築し、発行漏れや送信遅延が生じない運用体制の整備が求められます。


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第5章 越境EC事業者の課税義務 | 第7章 申告と納税の手続き


免責事項

本記事は、韓国の付加価値税制度に関する一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、税務・法務・会計上の専門的なアドバイスを構成するものではありません。記載内容は作成時点の情報に基づいており、法令・規則・通達等は随時改正される可能性があります。個別の取引や事案に対する判断にあたっては、必ず韓国の税務士(세무사)、公認会計士(공인회계사)、または国際税務に精通した専門家にご相談ください。本記事の利用により生じたいかなる損害についても、オプティ株式会社は一切の責任を負いません。

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OPTIの淵上です。

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今回は国ごとの税金と制度に、どう向き合うかです。

PIVOTの番組でもこのテーマを取り上げましたが、時間の都合上かなり割愛せざるを得なかったため、本稿でより丁寧に考察してみます。

「税金のことは後で考えよう」が招く事態

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その背景は理解できます。税務の話は複雑で、事業の拡大より先に取り組むべきとは感じにくい。まず商品を出品して、売上が立ったら考えよう。そう思うのは自然な判断といえます。

しかし、売上が立ってから対応に追われるケースを、現場では多数見てきました。

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